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樹木医学会著作権規定

(2023年12月9日制定)

(目的)

  • 第1条 本規定は,樹木医学会(以下「本会」という)の著作物に関する本会会員並びに本会依頼の原稿執筆者(以下「会員等」という)の著作権の取り扱いに関する基本事項を定める.

(定義)

  • 第2条 本規定において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定める意義を有する.
    • (1)本著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって,以下のいずれかに該当するものをいう.
      • ①本会発行の出版物に投稿・編集・掲載された原稿等
      • ②J-STAGEに登載された本文PDF原稿等
    • (2)本著作者 会員等であって,著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう.
    • (3)本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい,著作権法第21条(複製権),第22条(上演権及び演奏権),第22条の2(上映権),第23条(公衆送信権等),第24条(口述権),第25条(展示権),第26条(頒布権),第26条の2(譲渡権),第26条の3(貸与権),第27条(翻訳権,翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む.
    • (4)本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい,著作権法第18条(公表権),第19条(氏名表示権)及び第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう.
    • (5)本著作権 著作財産権のことをいう.

(著作権の帰属)

  • 第3条 本著作権は,原則としてすべて本会に帰属する.
    • 2 本著作権は,本会が本著作物の掲載を決定した時点をもって本会に帰属するものとする.
    • 3 本著作者から本会への著作権の譲渡については,前二項の帰属時において,本会は書面(著作権譲渡承諾書)により行う.

(著作者人格権の不行使)

  • 第4条 本著作者は,本会及び本会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し,本著作者人格権を行使しない.

(著作物の使用)

  • 第5条 本著作者および第三者は,本会に帰属する本著作物を利用する場合,その利用目的等を記載した書面(転載願等)により本会に申請し,その許諾を得るものとする.
    • 2 第1項の規定にかかわらず,本著作者は,次の各号に定める場合には,本会の許諾を得ることなく本著作物を利用できるものとする.
      • (1)著作権法第30条から第50条(著作権の制限)において許容された利用
      • (2)本著作者自身が講演者として行う講義・講演での資料
      • (3)本著作者自身が出席する会議や打ち合わせの資料
      • (4)著作者自身が自己の学位論文に使用する場合

(著作者による保証等)

  • 第6条 本著作者は,本著作物が,①第三者の著作権,知的財産権,その他一切の権利を侵害していないこと,②依頼原稿を除く本著作物が二重投稿ではないこと,及び③本著作物が共同著作物である場合には,本会への投稿を行うにあたり,当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していることを保証する.なお,本著作者は,本著作物において他の著作物を引⽤する場合には,出典を明記する.

(二重譲渡の禁止)

  • 第7条 本著作者は,本会以外の第三者に対し,本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾をしてはならない.

(紛争解決に関する協力)

  • 第8条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等,本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合,本著作者及び本会は相互に協力してこれに対処する.

(その他)

  • 第9条 本規定にない著作権の事項に関しては,著作権法に拠るものとする.

附 則

  • (1) この規定は,2023年12月9日から施行する.

地平線に並ぶ樹木