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樹木医学会の紹介

樹木医学会会則

(平成 7年 9月 4日制定)
(平成10年11月14日制定)
(平成12年11月11日制定)
(平成14年11月 9日制定)
(平成20年11月15日制定)
(令和 3年11月27日改定)

第1章 総則

  • (名 称)
  • 第1条 本会は樹木医学会と称する.
  • (目 的)
  • 第2条 本会は樹木の保護,管理等に関する研究を推進し,広く樹木医学の向上と発展を図り,もって自然環境の保全,生活環境の改善等に寄与することを目的とする.
  • (事 業)
  • 第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
    1. 樹木医学に関する研究,調査ならびに普及
    2. 研究発表会,研究会,講演会,及び見学会等の開催
    3. 会誌及び図書,資料等の発行
    4. 樹木医学に関する学術交流,その他本会の目的達成に必要な事業
    5. 会員の業績の表彰
  • (事務局)
  • 第4条 本会は事務局を東京都文京区弥生1-1-1 東京大学大学院農学生命科学研究科・農学部森林植物学研究室内に置く.
  • (支 部)
  • 第5条 本会は必要に応じて理事会の議決を経て,支部を置くことができる.

第2 章 会 員

  • 第6条 本会の会員は次のとおりとする.
    1. 正 会 員 第10 条第1 号の会費を納める個人
    2. 賛助会員 本会の主旨に賛同し,第10 条第2 号の会費を納める者
  • 第7条 本会に入会しようとする者は,年会費を添えて入会申込書を提出し,本会の承認を受けるものとする.
  • 第8条 会員が退会しようとするときは,その旨を本会に届け出るものとする.
  • 第9条 本会の会員で,次の1 または2 にあたる者は,評議員会の議決により除名することがある.また3にあたる者は理事会の了承により除名し,評議員会に報告する.
    1. 本会の規則に違反した者
    2. 本会の運営を妨げ,または本会の名誉を毀損する行為があった者
    3. 年会費を2 年以上滞納した者

第3章 会費および会計

  • 第10条 会員の会費は次のとおりとし,毎年度の初めまでに前納するものとする.
    1. 正 会 員 年額7,000 円とする.ただし学生の会費は年額1,000 円とする.
    2. 賛助会員 年額1 口5 万円を1 口以上とする.
  • 第11条 本会の会計年度は,毎年10 月1 日に始まり,翌年の9 月30 日に終わる.
  • 第12条 退会した者または除名された者は既納会費の返還を求めることができない.
  • 第13条 本会の予算及び決算は総会の承認を受けるものとする.

第4 章 役 員

  • 第14条 本会に次の役員をおく.
    • 会 長   1 名
    • 副会長   2 名
    • 理 事  10 名以内(指名理事を除く)
    • 監 事   2 名
    • 評議員  30 名以内
  • 第15条 会長は会務を総理し,本会を代表する.
    • 副会長は会長を補佐し,会長にさしつかえあるときはその職務を代行する.
    • 理事は会務執行に関する事項を審議する.
    • 常任理事は会務を執行する.
    • 監事は会計および会務執行の状況を監査する.
    • 評議員は本会の重要事項を審議する.
  • 第16条 役員の選出方法は次のとおりとし,その細部は別に定める規定による.
    • 評議員は会員の互選により選任する.
    • 理事は評議員の互選により選任する.
    • 会長,副会長は理事の互選により選任する.
    • 監事は評議員の互選により選任する.
    • 会長は指名理事若干名を指名することができる.
    • 常任理事は会長が理事の中から指名する.
  • 第17条 1  役員の任期は2ヵ年とし,再任を妨げない.ただし会長,副会長それぞれの任期はひき続き4ヵ年を越えてはならない.任期中に会長,副会長及び監事に欠員が生じた場合には,前条の選出方法に準じて補充する.
    • 2  欠員を補充するために選任された役員の任期は,前任者の任期の残りの期間とする.

第5 章 会 議

  • 第18条 会議は総会,評議員会,理事会及び委員会とする
  • 第19条 1  総会は定期総会と臨時総会とし,会長が召集する.
    • 2  定期総会は毎年度決算後3ヶ月以内に開き,事業報告,事業計画,決算,予算の承認,及び会の重要事項を審議,決定する.臨時総会は会員または評議員のそれぞれ3 分の1 以上が要求したとき,及び会長が必要と認めたときに開く.
  • 第20条 評議員会は会長,副会長及び評議員をもって構成し,定期総会の前及び会長が必要と認めたとき,または評議員の3 分の1 以上が要求したときに会長が召集する.
  • 第21条 理事会は会長,副会長及び理事をもって構成し,会長が必要と認めたとき,または理事の3 分の1以上が要求したときに会長が召集する.理事会は理事の半数以上の出席を定足数とする.
  • 第22条 会長は会誌編集のため編集委員会を常置するほか,会務遂行上必要な事項の検討にあたって,委員会を設けることができる.委員会の委員は,理事会の議決を経て,会長がこれを委嘱する.

第6 章 その他

  • 第23条 会則の施行に必要な細則は,評議員会での審議を経て理事会で決定する
  • 第24条 会則の変更及び本会に関する重要事項は総会で決定する.

付 則

  • 本会の設立年月日は平成7年9月4日とする.
  • 本会則は令和3年11月27日より施行する.
地平線に並ぶ樹木