樹木医学会二次出版規定
(目的)
- 第1条 本規定は,樹木医学会(以下「本会」という)が刊行する「樹木医学研究」(以下「本誌」という)に掲載された出版物の二次出版に関する基本事項を定める.
(二次出版の定義)
- 第2条 二次出版(secondary publication)とは,一次出版(primary publication)物の出版元からの許諾を得て,その内容を忠実に反映して他言語で出版することをいう.
(二次出版の著作権の帰属)
- 第3条 本誌に掲載された一次出版物を二次出版した出版物の著作権は,本会に帰属する.
(二次出版の許諾)
- 第4条 本会は本誌に掲載された一次出版物の著者が,著作権を譲渡せずに二次出版物できる旨を投稿規定等において明記している雑誌等において二次出版することを,編集委員会の許諾審議を経て,許諾する.
- 2. 許諾対象となる一次出版物は,論文,短報,臨症事例,解説,総説とする.
- 3. 本誌または他誌に出版された内容の本誌への二次出版の投稿は認めない.
(二次出版の投稿)
- 第5条 二次出版の原稿の投稿は,本誌における一次出版物の刊行後,1か月以降とする.
- 2. 二次出版を希望する著者は,二次出版先への投稿に先立ち,附則に記されている方法で許諾申請を行い,本会の許諾を受けなければならない.
- 3. 本会は,二次出版物の投稿,掲載等にかかわる費用を一切負担しない.
(二次出版の許諾)
- 第6条 著者から二次出版の許諾申請がなされた場合,編集委員会は申請書類および原稿を確認し,許諾の可否を審議する.
- 2. 審議の結果を受けて会長は,二次出版を許諾する場合は,二次出版の際に添付する本会許諾書を,許諾しない場合は審議結果報告書を,著者に送付する.
附 則
- (1) 本規定は,2023年12月9日から施行する.
- (2) 二次出版の手順ガイドと申請書類は本誌編集部に請求し,一次出版に関する内容の申請書および二次出版先の雑誌の投稿規定等の書類を付して二次出版投稿原稿を編集部に提出する.