樹木医学会役員選出規定
(平成8年11月15日制定)
(平成10年11月14日改定)
(令和3年11月27日改定)
樹木医学会会則第16 条に基づき役員選出規定を次のように定める.
- 第1条 この規定は会長,副会長,評議員,理事,監事の選出について適用する.
- 第2条 選挙に関する事務は選挙管理委員会が行う.
- 第3条 選挙管理委員は,会長が正会員中より若干名を委嘱し,役員任期満了の5ヶ月前までに設立する.委員長は委員の互選とする.
- 第4条 選挙ならびに被選挙人資格(以下有権者と称する)は,役員改選年の4月30日現在における,正会員および個人の賛助会員とする.
- 第5条 役員の選出時期は,選挙の年の7月1日から9月末日までとする.
- 第6条 投票は郵送またはオンライン投票システムにより実施することができる.
- 第7条 開票は選挙管理委員会が行う.
- 第8条 評議員選挙は,有権者の中から5名以内連記無記名投票とし,上位30名を当選者とする.得票数が等しい場合は年長者とする.
- 第9条 理事選挙は新評議員に選出された者の互選とし,3名以内連記無記名投票とし,上位10名を当選者とする.得票数が等しい場合は年少者とする.
- 第10条 監事は新評議員に選出された者の互選とする.
- 第11条 会長,副会長は新理事に選出された者の互選とする.
- 第12条 次の投票については,その一部または全部を無効とする.
- 1 所定の投票手順に従わなかったものは,その投票の全部.
- 2 所定の期日までに投票しなかった場合は,その投票の全部.
- 3 連記の場合,連記数が所定数を超えている場合は,その投票の全部.
- 4 無資格者が記入されている場合は,その部分のみ.
- 5 同一名を重複記入した場合は,重複している部分のみ.
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- 付 則 本規定は令和3年11月27日より施行する.